手続きについて
ユーザーID・暗証番号の再通知、運用商品の変更など各種お手続きをご案内します
⽼齢給付⾦等の受給⽅法
確定拠出年⾦制度(企業型DCおよびiDeCo)は、60歳以上の⾼齢期の所得を確保する⽬的で誕⽣した年⾦制度です。
60歳に達した場合(60歳誕⽣⽇の前⽇)でかつ⼀定の条件を満たす場合、⽼齢給付⾦を受け取る権利(受給権)を得ることができます。
⾼度障害の際には、障害給付⾦、死亡の際は、死亡⼀時⾦を受取ることができます。
また、DC資産は、運⽤益⾮課税ですので、受取らずに運⽤しながら活⽤する⽅法があります。
→「リタイアメントセミナー」の動画や、「リタイア後も積極活⽤︕DC年⾦受給戦略」などで、その⽅法を学びましょう。
⽼齢給付⾦の受取時期
原則として60歳*から受取りを開始することができ、遅くとも75歳までには受取りを開始する必要があります。
ご⾃⾝の⽼後の⽣活設計に応じて受取りを開始する年齢や、受取⽅法を選択することができます。
*企業型確定拠出年⾦(DC)の加⼊者の⽅は、会社の制度により資格喪失年齢が異なる場合があります。
また、個⼈型確定拠出年⾦(iDeCo)の第2号被保険者の⽅は、こちらをご確認ください。
資格喪失年齢が61歳から70歳に引き上げられている場合
企業型DCの場合は、資格喪失年齢を60歳とせずに、61歳から70歳の間で、任意に定めることできます。会社の制度によって異なります。
iDeCoの第2号被保険者の⽅は
2022年5⽉施⾏の法改正において、個⼈型確定拠出年⾦(iDeCo)の第2号被保険者(会社の役員・従業員、公務員等)は、原則、資格喪失年齢が60歳から65歳に引上げとなりました。
65歳到達前に⽼齢給付⾦の受給権を取得するためには、ご⾃⾝で資格喪失のお⼿続きが必要となります。
お⼿続きは、「iDeCo 積⽴停⽌の⼿続き」と同様です。こちらに掲載の書類を事務センターに提出ください。
企業型DCとiDeCoの2⼝座をお持ちの⽅は
企業型DCとiDeCoの2⼝座をお持ちの場合、いずれかの通算加⼊者等期間が10年を超えていれば、企業型DC・iDeCoともに受取りができます。
⽼齢給付⾦の受取期間
制度により異なりますが、通常5年〜20年の間で選択することができます。
こちら、で制度内容(給付に関する事項)について、ご加⼊の制度の情報を確認することができます。
⽼齢給付⾦の受取時期と受取⽅法
お⾦の使途や必要な時期は、皆さんお⼀⼈おひとり違います。ご⾃⾝のライフプランに合わせて、受取⽅法は選択できます。受取開始の時期は、すぐに決める必要はなく、最⼤75歳まで運⽤を続け、運⽤益⾮課税のメリットを受けることができます。
受取⽅法は、「年⾦で受取る」、「⼀時⾦と年⾦で併⽤で受取る」、「⼀時⾦で受取る」の⽅法を選択できます。
年⾦の受取⽉は、以下のようにあらかじめ決められていますので、受取⽉を⾃由に指定することはできません。
受取スケジュールの例
前提として、5年間、年1回受取、受取月を12月、裁定請求を9月とした場合の、受取スケジュールがどうなるのか見てみましょう。初年度と、最終年度は1年に満たないため、結果的に6回にわたって、受取ることになります。
- 1回目
- 2回目~5回目
- 6回目
裁定請求日翌月から、受取月前月分までを12月に受け取ります。
したがって、このケースにおいては、10月、11月の2か月分を12月に受け取ります。
前年12月~当年11月までの1年分を12月に受け取ります。
最終年度は、前年12月~当年11月までの1年分を12月に受け取ります。
特に、受取最終月の末日において個人別管理資産額がある場合は最終月の翌月以降に残りの個人別管理資産額を全額受取り、年金の受け取りを終了します。
- 受取時および60歳以降の運用指図者(年金受給者を含みます)である期間については、所定の手数料がかかります。
- 運用商品の保証利率や基準価額の変動により、毎回の受取金額が異なる場合があります。
- 受取手続きの開始後も運用商品の預け替えをすることができますが、運用商品によって、中途解約利率や解約控除が適用される場合があります。
- 年金の受取開始後に、受取期間や金額の変更等、年金計画の変更はできません。
DCを年⾦で受取る場合の税⾦(概要)
年⾦で受取る場合は雑所得として総合課税されますが、公的年⾦等控除の対象になります。また、年⾦で受取る期間や回数によって、所定の⼿数料がかかります。
DCを⼀時⾦で受取る場合の税⾦(概要)
⼀時⾦で受取る場合は退職所得として分離課税されますが、退職所得控除の対象になります。(以下は⼀例です。退職⼿当等の区分等によって、退職所得控除の計算が変わります。)
⽼齢給付⾦受取りまでの⼿続きの流れ
受取までのスケジュールがわかれば安⼼です。書類に不備がない場合でも、請求書類の提出からお⽀払いまでは、通常1~2か⽉程度かかります。
- ご案内のスケジュール
- 主な⼿続きの流れ
以下のスケジュールで各種お知らせが届きます。必ず開封して内容をご確認ください。
おもな⼿続きの流れは、以下の通りです。「3.請求書類の作成・提出」をして、書類に不備がない場合でも、お⽀払いまでは、通常1~2か⽉程度かかりますので余裕を⾒ておきましょう。
- 資産残⾼の確認
- WEBで必要事項を⼊⼒
- NRKから印字済みの請求書類を受取・提出
- ご指定の⾦融機関⼝座に振込
NRKホームページで資産残⾼を確認しましょう。
NRKホームページ「⽼齢給付⾦の請求書作成⼿続き」で必要情報を⼊⼒しましょう。
印字済みの請求書類が、⼿続きから約10⽇後ころに登録住所に送付されます。必要事項を記⼊・押印し、NRKに提出します。請求書類には、必ず個⼈番号(マイナンバー)確認書類等の添付が必要です。
請求書類の提出から受け取りまでには約1〜2か⽉かかりますので、余裕を持った計画を⽴てましょう。
障害給付⾦の⽀給要件
⾼度障害となった場合、障害給付⾦を受取ることができます。
高度障害となった場合(障害給付金)
- 支給要件
- 受取方法
- 税金
- その他
加入者または加入者であった者(確定拠出年金の個人別管理資産がある者)が75歳に達する日の前日までに、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害給付金として受け取れます。
※国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害になった場合とは、以下のいずれかをいいます。
・障害基礎年金(1級および2級の者に限る)の受給者
・身体障害者手帳(1級から3級までの者に限る)の交付を受けた者
・療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
・精神障害者保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者
老齢給付金と同じです。
税金はかかりません。
障害給付金は、受給者が死亡したときまたは個人別管理資産がなくなったとき終了します。
死亡⼀時⾦の⽀給要件
DC資産をお持ちの加入者または加入者であったものが死亡したとき、遺族の方は死亡一時金として受け取ることができます。
死亡した場合(死亡一時金)
- 支給要件
- 死亡一時金 受取人
- 税金
- その他
加入者または加入者であった者(確定拠出年金の個人別管理資産がある者)が死亡したときに、遺族は死亡一時金として受け取ります。
遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
(1) 配偶者(届出していないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) (2)のうち、死亡した者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうち(2)に該当しない者
※ 同順位者が二人以上いるときは、その人数によって等分します。
配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受け取る者を指定できます。※1
【配偶者がいる場合】配偶者以外の者を指定することができます。
【配偶者がいない場合】第1順位以外の者や同順位者の者を指定することができます。
※1 加入者が生前にあらかじめ指定しておくことができます
みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
・死亡一時金を受け取れる遺族がいない場合は、死亡した者の相続財産となります。
・死亡後5年間、受け取ることができる遺族から請求がない場合は、死亡一時金を受け取ることができる遺族がいなかったものとして、死亡した者の相続財産とみなします。