手続きについて
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60歳未満での脱退⼀時⾦の請求について
確定拠出年⾦制度(企業型DCおよびiDeCo)は、60歳以上の⾼齢期の所得を確保する⽬的で誕⽣した年⾦制度です。
拠出⾦や運⽤益⾮課税などさまざまな税制優遇措置がありますが、あくまで年⾦という位置づけ、公的年⾦の補完という位置づけによるためです。
そのため、60歳未満においては、原則として、途中の引出しや脱退はできません。
ただし法令で定められた特別の条件の場合に限り、脱退⼀時⾦を受け取ることができます。
なお、脱退のための条件は、関係法令等の改正によって、今後変更されることがあります。
企業型DCの脱退要件
60歳未満の中途退職の際に、基本的には脱退(解約)をすることはできません。基本的には60歳以降の受給のために他の企業型DCや、iDeCoに移換をし運⽤を続けていただく制度となっております。

iDeCoの脱退要件
次の要件の場合は、iDeCoから脱退できます。以下の①から⑦の条件をすべて満たす必要があります。
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加⼊者であること
-
iDeCoに加⼊できないものであること
⇒iDeCoに加⼊できないものとは、以下の⽅となります。
- 国⺠年⾦第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している。または、⽣活保護法による⽣活扶助を受給していることにより国⺠年⾦保険料の納付を免除されている⽅
- ⽇本国籍を有しない海外居住の⽅
- DB等の他制度に加⼊する⽅であって、⽉額5.5万円からDB等の他制度掛け⾦相当額を控除した額が5000円を下回る⽅
DB等とは、確定給付企業年⾦、厚⽣年⾦基⾦、⽯炭鉱業年⾦基⾦、国家公務員共済組合、地⽅公務員共済組合、私⽴学校教職員共済制度を指します。
- ⽇本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)ではないこと
- 障害給付⾦の受給賢者ではないこと
- 企業型DCの加⼊者およびiDeCoの加⼊者として掛⾦を拠出した期間が5年以内であること、または個⼈別管理資産の額が25万円以下であること
- 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること